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■遺言書の正当性を主張するために写真撮影はよく行われます。 |
遺言書の正当性を主張するため、遺言書を直接書いている現場を笑顔で撮影する事がよくあります。これは当然遺言書を書いている本人の意思だけではなく、相続する権利のある利害関係のある人物が主体となって行われます。
なぜ、このような事をするのか?
それは簡単で、遺言書が近い将来有効になり効力を発揮する際に、その遺言書の正当性を主張する為に他なりません。当然、この写真を撮影した相続人にとって良い事が書いてあるからそうなると考えるのが普通でしょう。
この手法は古典的で、商工ローンや消費者ローン等で多額のお金を借りる時に、債権者が債務者と笑顔で撮影しておけば、後で多額の金利を請求して債務者が払えなくなった際にも、貸し借りの際には円満で違法性はなかった主張出来る為です。
後で、そうではないといっても、当事者が笑顔でうつっている証拠写真に勝てる訳も無く、そのまま債権者の性請求が何処にいても合法的に通ってしまいます。
■相手が主張する証拠写真があるのであれば、それを解析すれば良い。 |
相手が本人が書いた遺言書であると主張した際の証拠として証拠写真を提示してきた場合は、それを調べるしかありません。なにもしていなければ、相手の主張がまず通ってしまうからです。
この写真が合成処理されていなければ、それに合わした対応。合成処理をしているのであれば、それに合わせた対応をすれば良い結果になります。
■必ず存在する遺言書の原本と故人が遺言書を書いている写真を解析します。 |
遺言書の原本に関しては、必ず存在するものですから、こちらについてはそれを使えば良いでしょう。この原本と遺言書を正当化する故人と遺言書がうつっている写真を解析して、同じものなのかどうかを鑑定します。
この場合、写真そのものを合成処理していなくても、遺言書原本と写真の中の遺言書が微妙に違う場合があります。もし、遺言書を正当化する為の、写真であれば、これはおかしいという事になります。
理屈は簡単で、写真そのものに何らかの意図がある場合は、合成処理するよりも原本とは違う遺言書を故人に書かせる現場写真の方が圧倒的にコストもリスクも少ないからです。
■分かりやすく内容を証明する書類を制作しています。 |
単なる報告書ではなく。証拠資料として証明出来る書類を制作してます。よく裁判用の書類制作をしていますとありますが、別にそのようなものは存在する訳ではなく、誰が見ても分かりやすく正確で、状況に合った書類を制作しています。
賞状のような外見でも、関係者が見ても分からないような書類ほど役に立たないものはありません。
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